年金の源泉徴収票で介護保険料を社会保険料控除として申告

毎年、年金生活者である母親の確定申告をしているのですが、これまで年金の源泉徴収票については全く考慮に入れていませんでした。年金収入が少なく非課税だったため、申告する必要はないと考えていたからです。

けれども、介護保険料が年金から源泉徴収されていたようで、社会保険料控除として差し引くのをうっかり忘れていたことに今年になって気づきました。

母親は年金生活者ではありますが、私の会社の役員につけて役員報酬を支払っており、会社の方では年末調整をしています。また、健康保険料についても協会けんぽに加入しているため、給与からの引き落としになっています。

そのため、感覚的に健康保険料と介護保険料はセットと考えていたため、年金から源泉徴収されているとは知らずに放置していたのですが、これは別々に徴収されているため、それぞれを社会保険料控除として申告しなくてはなりません。

母親の場合、介護保険料が年額で6万円程度だったため、これを社会保険料控除として申告すれば、課税所得が6万円低くなりましたが、人によってはもっと高額な介護保険料を納めている場合もあるかと思います。

そのため、年金収入の源泉徴収票についてもチェックし、介護保険料などの社会保険料控除もきちんと申告しておくとよいでしょう。

posted by 給付金バンザイ! at 12:02│税務処理