事業復活支援金の事前確認とは?

業種や地域に限定されず、コロナの影響で売上が30%以上減少している事業者に支払われる事業復活支援金ですが、私も対象者だったため、申請してみることにしました。

手順としては、申請をする前に事前登録確認機関にて帳簿などのチェックをしてもらう必要があり、この点が前回の持続化給付金と大きく違っています。

これまでに一時支援金や月次支援金をもらっている場合は必要ありませんが、今回が初めての場合には事前確認をしてもらう必要があり、それを完了しないと申請することができません。

私の場合、公式ホームページから登録確認機関を検索し、近くの行政書士にiPhoneのFaceTimeで確認してもらいましたが、帳簿などを用意しておけば、特に難しいことはありませんでした。

事業復活支援金の事前確認では、確定申告書や身分証明書の確認、あるいは基準月の売上帳簿の確認をしてもらうことになりますが、カメラの表示を自分側、書類側に切り替えつつ、書類を表示する際にはできるだけ大きくはっきり映るように予行演習をしておくことをおすすめします。

光の加減によっては、書類を表示した際に影ができてしまい、文字が読み取りにくくなるケースもあるため、明瞭に読み取れる場所でテレビ電話をすることをおすすめします。

また、帳簿にて基準月や対象月などの重要な箇所には、予め付箋などで印を付けておき、すぐに表示できるようにしておくことをおすすめします。

私の場合は20分程度で完了しましたが、調べるところや見るべきところはちゃんと見ているなと感じました。そのため、ごまかしが効くようなチェックではありませんが、きちんと帳簿を作成している場合は特に問題なく終了するかと思います。

公式ホームページには、登録確認機関向けのマニュアルがPDFで公開されていましたが、そちらを読んで、どのような流れなのかを確認しておくとよいでしょう。

posted by 給付金バンザイ! at 16:25│新型コロナ給付金