住民税非課税世帯等に対する10万円の臨時特別給付金とは?
内閣府によると、住民税非課税世帯等に対する10万円の臨時特別給付金を支給するとのことで、既に各市区町村で申請手続きが開始されています。
一般的な流れとしましては、市区町村から自動で確認書が届いたのち、それを返送することで支給されます。
令和3年度の住民税(均等割)が非課税の世帯が対象となりますので、令和2年中である2020年中の所得に対する住民税が非課税かどうかで判断することになります。
■確認書が送付されてこない場合
ただし、扶養されていた場合や途中で転居した際などは、確認書が送付されてこないかもしれません。
もし途中で転入した場合、現在の自治体では住民税の情報を保有していないため、確認書が送付されてこないケースがあります。この場合、以前の自治体から住民税非課税の証明書を取り寄せたのち、改めて申請することになるため多少の時間がかかります。以前の自治体から非課税証明書を取り寄せる場合、郵送でも対応してもらえますので早めに取り寄せておくとよいでしょう。
そのほか、新型コロナの影響で収入が減少し、世帯全員が住民税の非課税相当となった家計急変世帯についても、申請することで給付金を受けることができます。こちらは年収見込み額とのことで、「令和3年1月以降令和4年9月までの任意の1か月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税水準以下であること」が条件となっています。国の指針では「令和4年9月」までとなっているため、今後、新型コロナの影響で収入が減少した場合でも対象になるものと思われます。
TwitterなどSNSの情報などを見てみますと、自治体にもよりますが、概ね、申請が受理されたのち、3週間から1か月程度で振り込まれているケースが多い印象があります。
posted by 給付金バンザイ! at 16:25│新型コロナ給付金