事業復活支援金と持続化給付金の違い

以前に、岸田氏の持続化給付金の再支給について記事にしていましたが、その名称については事業復活支援金となりました。

けれども、先日発表されたこの事業復活支援金の詳細を確認してみますと、以前の持続化給付金とは違い、給付金額も給付要件も厳しいものになっています。

給付金額については、法人で最大250万円となっていますが、これは売上5億円以上の会社のため、一般的な法人の場合は100万円が上限となります。率直なところ、売上5億円規模の法人が250万円を貰っても焼石に水と感じていますが、形式的には持続化給付金の200万円を超える金額になりました。

ただ、実質的にいえば、事業復活支援金の給付額の上限は法人で100万円(※年間売上高1億円以下)、個人事業者で50万円と考えておくとよいでしょう。

また、以前の持続化給付金については、コロナの影響の解釈についてあいまいな点もありましたが、今回は9つの項目のうちから選択する形になっています。コロナの影響は受けていても、この9つの項目に該当していなければ、貰えない可能性があります。

加えて、月次支援金を貰っていた場合を除き、事前確認が必要となっており、士業や商工会議所などで帳簿書類などを確認してからでないと申請することができません。

事業復活支援金の特徴

・法人で上限100万円、個人事業者で上限50万円
・コロナの影響の項目が細分化(9項目)
・事前確認が必要

上記のように、以前の持続化給付金とは違い、今回の事業復活支援金は難易度が高いものとなっていますが、1つづつプロセスを踏み、よく確認した上で申し込みをするようにしましょう。

posted by 給付金バンザイ! at 16:25│新型コロナ給付金