年金の源泉徴収票で介護保険料を社会保険料控除として申告

毎年、年金生活者である母親の確定申告をしているのですが、これまで年金の源泉徴収票については全く考慮に入れていませんでした。年金収入が少なく非課税だったため、申告する必要はないと考えていたからです。

けれども、介護保険料が年金から源泉徴収されていたようで、社会保険料控除として差し引くのをうっかり忘れていたことに今年になって気づきました。

母親は年金生活者ではありますが、私の会社の役員につけて役員報酬を支払っており、会社の方では年末調整をしています。また、健康保険料についても協会けんぽに加入しているため、給与からの引き落としになっています。

そのため、感覚的に健康保険料と介護保険料はセットと考えていたため、年金から源泉徴収されているとは知らずに放置していたのですが、これは別々に徴収されているため、それぞれを社会保険料控除として申告しなくてはなりません。

母親の場合、介護保険料が年額で6万円程度だったため、これを社会保険料控除として申告すれば、課税所得が6万円低くなりましたが、人によってはもっと高額な介護保険料を納めている場合もあるかと思います。

そのため、年金収入の源泉徴収票についてもチェックし、介護保険料などの社会保険料控除もきちんと申告しておくとよいでしょう。

posted by 給付金バンザイ! at 12:02│税務処理

病衣レンタルは医療費控除の対象になるのだろうか?

先日、親が病気で入院したのですが、治療費のほかに食事代や病衣レンタル代などがあり、どこまでが医療費控除の対象になるのかで迷っています。

そこでいろいろ調べてみたのですが、治療費の自己負担分はもちろん医療費控除の対象になり、加えて食事代についても対象になるようです。

このあたりは国税庁のサイトの「No.1126医療費控除の対象となる入院費用の具体例」の箇所に掲載されています。

ただ、病衣レンタル代についての具体的な記述はなく、ネット上のサイトでも対象となるならないで意見が分かれていると感じています。

結局、明確な根拠は見当たらなかったため、これはあくまで根拠のない不確定情報であり、私見であるため、誤っている可能性も多いにありますが、当サイト運営者は「医療費控除の対象外」として計算することにしました。

この判断にいたった経緯については、国税庁に以下の記述があったためです。

(1)入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。

これによると「寝巻きや洗面具などの身の回り品」とあり、「これは医療費控除の対象にはなりません。」とあります。

病衣も一種の寝巻(パジャマ)のような身の回り品かと思うので、寝巻が対象とならない以上、病衣についても対象にはならないとぼくは判断しました。

もし寝巻が治療に必要で医療費控除の対象になるのでしたら、病衣についても対象になると思いますが、そうではないため対象外なのだろうと思います。

おそらく、病院によっては自分でパジャマを持参してもらうところもあるでしょうし、用意できない人や洗濯してくれる家族がいない人は、病院でのレンタルも可能というシステムかと思います。

もし自分で用意する人は医療費控除の対象外、病院でレンタルする人は対象になるのでしたら、それはおかしな話になってしまいます。

病衣レンタルが強制の場合でも、それは病院側の都合であって、医師の治療に必要かどうかという視点では必要ではないため、対象外となっているのだろうと思います。

もし医師が治療上の都合で病衣が必要ということでしたら、医療費控除の対象にはなるかと思いますが、パジャマや病衣に治療効果があるとは思えません。

そのため、ぼくは病衣については医療費控除の対象外と判断しました。

しつこいようですが、上記の結論はあくまで当サイト運営者の私見のため、明確な根拠があるわけではありません。誤っている可能性もあるため、正確をきすためにも国税庁に確認されてみることをおすすめします。

posted by 給付金バンザイ! at 10:39│税務処理

東京五輪のサマータイム制導入は莫大な経済損失に繋がるであろう

2020年東京オリンピック開催に合わせ、2年間限定でサマータイム制の導入が検討されているようです。2時間早く設定することで猛暑対策になり、7,000億円規模の経済効果もあるとのことで注目が集まっています。

けれども、このサマータイム制導入についてはシステム変更の必要性などもあり、むしろ莫大な経済損失に繋がるものと僕は試算しています。

これは税制改正についても当てはまりますが、複雑になればなるほど、それに対応するために本来は必要のない無駄な時間がかかり、その経済損失は計り知れないものがあります。

例えば、最近は所得税の税率についてもかなり複雑になってきており、所得区分が細かく分かれるようになりました。数年後には給与所得控除や基礎控除の金額も変更になりますが、たった1%の人が間違えてしまい、その修正のために1時間がかかったとしても、100万時間規模での経済損失に繋がります。

この場合、時給千円として10億円規模での経済損失があるとぼくは感じています。

一方、サマータイム制の導入については、各人、この制度に対応するために3時間程度のロスが発生するのではないか、ぼくはそう考えています。

業務連絡で社員全員に通達することをはじめ、顧客への通知、サマータイム制への会社の方針を決定するための会議など、本来は必要のない無駄な業務が発生してしまうわけです。また、体内時計がくるってしまうことで体調不良になり、病院に行くケースが出るとなれば、さらに数時間程度の社会ロスが発生してしまいます。

会社を休む事態ともなれば、8時間のロスです。

特にエンジニアの場合、システムの改修に100時間かかったとすれば、膨大な負担が発生してしまうものと思われます。

仮に、一人当たり3時間、1億2千万人×3時間として3億6千万時間、時給千円とすれば、3千億円規模での経済損失が発生してしまうと僕は試算しました。

これらは何も生み出さないだけの無駄な経済損失になるわけですが、これらのメリットとデメリットを総合的に試算するべきではないかと感じています。

posted by 給付金バンザイ! at 09:22│税務処理

マイナンバーカードのターゲットは若年層の現役世代に絞るべきだ

マイナンバー制度が発足してから約2年ほど経過してますが、今のところマイナンバーカードの交付実績は1割程度に留まっているようです。加えて、確定申告者のうちの電子申告の利用割合も5割程度に留まっているようで、税務処理のIT化にはまだまだ時間がかかるものと見られています。

住民基本台帳カードについては既に新規の発行が終了していますが、交付割合は約5.5%だったようで、この手のカードは利用している人がほとんどいないのかもしれません。

これはおそらく、高齢化社会に突入してしまったため、マイナンバーカードを発行されても使い方がよくわからない人が多いのではないかと思います。

そのため、確定申告のe-taxで電子証明書を取得するぐらいの利用方法しかないのではないでしょうか。

確定申告をする人を約2千万人と仮定すると、このうち電子申告する人が5割とのことで約1千万人程度かと思います。マイナンバー交付実績が約1割で1300万人とのことですので、どちらも約1千万人程度ということになっており、数字的にはこれでつじつまが合うのかもしれません。

政府の目標値は2019年3月末に8700万枚ということですので、どこからこの数字が出てきたのかはわかりませんが、団塊の世代のほとんどは使いこなせないものとぼくは考えています。

確定申告ひとつとっても、利用者識別番号やそのパスワード、電子署名のパスワード、そのほかeLTAXのIDやパスワードなどもありますし、残高確認のための銀行のログインIDやパスワード、メールアドレスのパスワード、はたまた年金ねっとや証券会社、クラウド会計ソフトなど頭で覚えきれるものではありません。

若者のぼくでさえそうなのですから、団塊の世代の高齢者が覚えきれるわけないですし、使いこなせるわけないです。

ただし、中学生、高校生などの若年層には確定申告の仕方を学校の授業で教えるべきものと思います。

また、奨学金の貸与などにもマイナンバーカードを必須とすれば、普及率はより上がっていくものと思います。

高齢者の利用はとっとと切り捨てて、現役世代の若い世代にターゲットをしぼって利用者数を増やしていく方がはるかに効率的かと思います。

posted by 給付金バンザイ! at 00:09│税務処理

住民税の税額決定通知書へのマイナンバー記載は撤回へ

当サイトでも以前から不審に思っていたのですが、住民税の税額決定通知書に記載されるマイナンバーについて、30年度からは記載しないように決定したようです。

これは紙による通知書の場合のみで電子申告による通知の場合は例外のようですが、事業者の管理コストや誤配送によるマイナンバー流出が相次いだことから、このような処置になったとのことです。

ただし、去年分のは通知されてるので、既に従業員のマイナンバーは会社に知らされているものと思います。

このマイナンバー制度が発足してから、かれこれ2年が経過していますが、具体的な成果は上がっているのでしょうか?

これは個人的な印象になりますが、取りやすいところだけ取って、取っていないところはごまんとあるのが実際のところかと思います。

庶民は1万、2万の税額を気にして所得控除を増やすのにやっきになっている一方、水商売で月200万、250万とか稼いでいる人は無申告ですませているのが実際のところです。税額にすれば、数百万円単位になりますが、税務署はこのようなびっくりするような無申告の実態を把握していてもまったく動く気配がありません。

これはなぜなのか?

おそらくは警察管轄の法令の問題で板挟み状態になっているものと思いますが、税務署の徴税意識というのは所詮はその程度なものです。無申告を知ってはいても見過ごしているのが実際のところかと思います。

あまりにシュールといいますか、税金とはいったい何なんだろうという気もしてくるわけですが、これらを把握するためにマイナンバー制度が発足したのではないでしょうか?

追徴を受けた業種や税額などの統計は毎年出ていますが、このあたりの成果はまったくといっていいほど出ていないと感じています。マイナンバー制度の導入で追徴額にどの程度の増加があったのか、そろそろ成果の結果については統計の数字で出してもらいたいものです。

posted by 給付金バンザイ! at 04:56│税務処理

会社側は特別徴収税額決定通知書で従業員のマイナンバーがわかる

マイナンバー制度が発足してそろそろ2年が経過しますが、特別徴収義務者へ送付される住民税額通知書に従業員の個人番号が記載されていることで物議をかもしています。

この住民税の特別徴収税額決定通知書にも2種類があり、「従業員への配布用」と「会社担当者用」とがあります。従業員はこの通知書で住民税の天引き額の詳細を把握することができ、会社担当者はこの通知書にしたがって給与から天引きすることになります。

従業員のマイナンバーが記載されているのは、会社担当者へ送付される一覧表になりますので、従業員側では会社側にマイナンバーが通知されていることは分からないわけです。

マイナンバー導入当初、会社にマイナンバーを教えることを拒否する人がなかにはいたかと思いますが、従業員が教えても教えなくても、この住民税額決定通知書にて判明してしまうため、まったく意味がなかったということになります。

また、会社が従業員のマイナンバーを収集するのに、これまで本人確認などの面倒な手続きを踏んでいたわけですが、これらはすべて茶番だったことになります。

住民税額決定通知書で従業員のマイナンバー一覧が送付されるなら、最初から会社へ通知すればよかったのではないでしょうか。

このようなことから、住民税額決定通知書にマイナンバーを記載するのはおかしいという話になっており、日弁連などは個人番号の記載欄を削除するよう意見書を提出しています。

ぼくとしては、このように中度半端でちぐはぐな制度は見直すべきと考えておりまして、実態としてマイナンバーが会社側へ送付されているのなら、もっときちんとした形で正式に一覧を送付するべきではないかと考えています。

個人番号を通知するならする、しないならいかなる形でもしない。どちらかにしてもらいたいものです。

posted by 給付金バンザイ! at 11:20│税務処理

電子納税はもっと簡略化できるのではないか?

電子納税の簡素化を政府税調が議論しており、平成31年度にも電子納税の義務化を検討しているようです。ただし、これは大企業を対象としているようで資本金1億円以上の法人が対象となるもようです。

僕も法人決算は電子納税で済ませていますが、この使い勝手の悪さは常々感じているところです。

原理的にいえば、毎日の記帳作業を正確に済ませるだけで、法人税の計算や法人地方税の申告までノンストップで完結するはずです。その記帳処理をするソフトを国税庁の方で開発するだけで、すべてが解決するものと僕は考えています。

それを民間に配慮してなのかは不明ですが、会計ソフトをまず自分で用意して、最終的に決算書を作成し、その決算書を元に国税庁のe-Taxソフトに入力しなおして申告するというのは二度手間になります。また、この過程でも地方税の計算をしなくてはいけないため、eLTAXとの並行作業が必要になってくるわけです。

原理上、記帳さえ正確にすれば、このすべてが一元化できるはずなのに、それを3つのプロセスに分けなくてはいけないという何とも手間のかかる作業が発生してしまいます。さらに、法定調書や電子納税などの処理をこなすとなるとかなりの時間がとられますので、大幅な売上のロスにつながってしまうわけです。

おそらく、年間売上の20%ぐらいは税務処理のコストでとられてしまうわけですが、もっと簡略化されていれば、本業の売上が伸びて国や地方の税収も伸びているはずと思います。税務処理自体は何の利益も生みませんし、誰も幸せにはしない(※士業の人を除いて)無駄な作業ですので、可能な限り時間はかからない方がよいのです。

これを企業全体でみれば、大幅な税収の底上げになるはずなのに、なぜか使い勝手が悪いままの状態で放置されているのが実態かと思います。

また、電子納税についても国税では対応しているのに、地方税では対応していないなど、ちぐはぐな面が多いです。いっそのこと国税で一括で払うようにして、国から地方に交付金として分配した方がスマートかと思うのです。

仕訳ソフトをひとつ国で開発するだけでよいと思いますし、そう難しいプログラムでもないと感じていますが、なぜこれをやらないのか、常々不思議に感じております。多少難しいのは、損金算入と不算入の箇所かと思いますが、これも仕訳の段階で指定しておけば、すんなりと対応できるものと思います。

このあたりが改善になるのかどうか、今後も注目していきたいと考えています。

posted by 給付金バンザイ! at 02:51│税務処理

ふるさと納税制度がグダグダになってきた!

総務省が過熱するふるさと納税について、返礼品の上限を通知したことが話題になっていますが、役人が考えることは浅はかとしかいいようがありません。

まず、建前と本音の部分がごちゃごちゃになっている点が問題です。

ふるさと納税は建前上は寄附扱いにはなっていますが、実質的には税金が安くなるのと同じ意味です。
例えば、家電製品などが返礼品に設定されているケースがありますが、これをオークションなどで売りさばけばお金が入ってきますので、その金額分だけ、税金が安くなったと考えることができます。米や牛肉などの食料品についても、その分の食費が浮くわけですので、実質的にはこの金額分だけ税金が安くなることを意味しています。

このような仕組みになっている以上、ふるさと納税を活用しなくては、実質的に税金を多く払うことになるわけですので、誰も好んで税金を多く払おうなどという人はいないのです。この制度は性善説を元にした考えになっており、返礼品目的でふるさと納税する人に対して批判の声が上がってきていますが、返礼品目的というのはごく自然な行為といえます。

国の制度として決まっている以上、そのルールのなかで有効に活用しようと真面目に取り組んでいる人に対して批判する方がおかしいのです。もし、返礼品目的がだめというのなら、そのことを明示して脱税行為としてきちんと取り締まるべきです。

2点目として、高額納税者ほど経済的なメリットが大きいというのも問題があります。

なぜ、控除額の上限を設定しないのかが不明ですが、一人あがり最大でも控除額の上限を10万円程度にすべきではないでしょうか。

高額所得者の場合、数十万円分もの返礼品をもらえるケースもありますが、時価総額で50万円を超える場合は一時所得になるなどの制限はあるものの、そもそも時価総額で50万円分ももらえることに問題があります。

なぜ、10万円程度に制限しないのかについては、おそらくは国会議員などの高額所得者層がふるさと納税を活用しているからではないかと勘ぐってしまいます。もし、やるならルールをきっちり決めてやるべきであって、その場限りでふらふら対応しているようにしか思えません。

携帯キャリアの実質ゼロ円規制などもそうでしたが、総務省が口をはさんでくれば、制度自体がグダグダになってしまうものと思います。

posted by 給付金バンザイ! at 19:47│税務処理

マイナンバーで証明書がコンビニ交付の時代へ

先日、マイナンバーカードを使ってコンビニで印鑑登録証明書を取ってきました。セブンイレブンのマルチコピー機で取得してきたのですが、「行政サービス」の箇所から証明書をプリントアウトすることができます。

手順は「行政サービス」の箇所から、確認ボタンを押しつつ、「マイナンバーカード」をセットしたりして、数分でプリントアウトすることができました。出てきた証明書については、紙質はそれほどよくはないものの、不正防止の特殊な加工は施されているようで特に問題ないようです。

時間も年末年始を除く、「午前6時半~午後11時」までとなっていましたので、役所が閉まっている時でも証明書の取得ができて便利です。

ただ、実は1件目のセブンイレブンでエラーが出てしまい、そこでは業者を呼ぶことになったため、実際にプリントアウトしたのは2件目のセブンイレブンでした。

マイナンバーカードをセットし、印鑑登録証明書のデータのダウンロードがマルチコピー機へと転送され、いざプリントアウトしようと思った際、コインを投入している最中にエラーが出てしまったのです。

「店員を呼んでください。」と表示されていたので、店員さんを呼んだのですが、機械には弱そうな人だったので業者を呼ぶことになりました。マルチコピー機のマニュアルなどがあるはずですので、エラーコードを確認して対応してもらえるものと思っていたのですが、そのあたりは対応しきれないようなので、その場で返金してもらい、他のコンビニへ行ってプリントアウトしてきたわけです。

ここで疑問が出てきたのですが、データ自体は機械の方へダウンロードされていたはずですので、業者さんを呼んで対応してもらい、正常に戻ったあとにプリントアウトされて証明書が出てきてしまうのではないかという懸念がありました。

返金してもらい、その場を立ち去ってしまったため、その後にどうなったのかは不明ですが、このあたりは個人情報保護の観点で多少の不安が残ります。

また、コンビニでの交付のため、マイナンバーカードと暗証番号さえあれば、第3者でも手軽にプリントアウトできてしまう懸念があります。このあたりの疑問は残るものの、それ以上に利便性は高いといえるかもしれません。

posted by 給付金バンザイ! at 15:25│税務処理

パナマ納税とふるさと納税の違い

以前にふるさと納税を利用したことがあるのですが、税率が高い高額所得者層にとってはお得な制度だと感じたことがあります。一方で、そもそも税金をあまり払っていない低所得者層にとってはほとんどメリットはありませんので、主に富裕層向けの節税対策といえるかもしれません。

このふるさと納税の問題点は、自分が住んでいる自治体に税金が落ちないことです。

その地域で住民サービスを受けるには、ゴミの収集作業ひとつとっても社会的コストがかかっているわけですが、そのコストを払わず、まったく関係のない縁もゆかりもない地域へ納税することで、受けている住民サービスのタダ乗りを許すことになってしまいます。

この構造はパナマへ納税することによる租税回避も同じです。

企業が日本で稼ぐためには、道路や港湾などの社会的な基盤を利用することが必要不可欠です。道路などの整備がなければ、荷物ひとつ運ぶことができませんが、それらのコスト負担は税金でまかなわれています。

そのコストを一切負担せず、縁もゆかりもないパナマへ納税することにより、本来負うべき社会的なコスト負担を回避していることになるわけです。

どちらも合法的な節税対策とはいえ、常識的に考えるとおかしな話です。

パナマ租税回避とふるさと納税はどう違う?

けれども、細かくみていけば、パナマでの租税回避とふるさと納税では多少の違いがあります。

パナマに納税したお金は日本とは関係がなくなりますが、日本のふるさとへ納税されたお金については、結局は日本国内で循環しますので、稼いだお金が海外へと流出することはありません。また、その地域の特産物などがお礼として贈られてきますので、ふるさと経済復興の意味合いもあるかと思います。

ふるさと納税で節税する人がいたとしても、特産品を提供する会社の売り上げがアップすることで、そちらでは法人税の負担が発生することになりますので、最終的には誰かが税金の負担をする形にはなっているはずです。

都市部の自治体では税収が落ちるかと思いますが、過疎化がすすむ地方経済の活性化にはメリットがあるものと思われます。

この日本で稼いだお金が海外へ流出しない点で、パナマの租税回避とふるさと納税では大きな違いがありますが、どちらも富裕層の節税対策がメインになっていますので、社会的格差の増大の一因となっているといってもよいでしょう。

この弊害を回避するには、ふるさと納税の年収による制限を課することが必要不可欠かと思います。現在、総所得金額等の40%が上限となっておりますが、せいぜい年収1千万円までの人限定という形に制限するべきものと思われます。

posted by 給付金バンザイ! at 00:00│税務処理