厚労省が70歳以上の厚生年金加入義務化を検討

現状、厚生年金の加入は70歳までとなっていますが、厚生労働省は70歳以上でも加入を義務付ける方向で検討しているもようです。

当サイト運営者は法人を経営しており、母親を役員につけて役員報酬を払っていたのですが、70歳にて厚生年金は打ち切りとなり、それ以降は協会けんぽの健康保険料のみを納付しています。70歳以降は母親の年金支給額が増えたため、もう少し納付しておきたい気もしたのですが、制度上、納付できないとのことでそういうものだと考えていました。

当サイト運営者の母親の場合、60代後半での加入だったため、数年間程度しか納付してはいないのですが、会社負担分も合わせて総額で130万程度を納付し、70歳以降で月額5,000円ぐらいの増額になりました。

この場合の年金増額は年間6万円、10年で60万円のため、20年ちょい生存できれば、それ以降は元を取れる形になっています。年齢でいえば、90歳以降まで生きれば儲けになり、それ以前なら払い損になるわけですが、まぁ悪くはないなと感じています。

このあたり、長生きが前提でないと納付するメリットはないですが、厚生年金保険料は所得控除の対象になるため、法人税や個人の税金分の減額分を考えると節税的なメリットもあると感じています。

そのため、70歳以上でも加入が可能になるならば、それも悪くはないとも感じています。

ただし、雇われる側から見てみますと手取り額が減少してしまうデメリットがありますし、非課税レベルの所得水準の場合はそもそも節税的なメリットはありません。法人税や個人の納税分、あるいは平均寿命などを総合的に考えて判断する必要があるかと思います。

posted by 給付金バンザイ! at 07:25│年金

病衣レンタルは医療費控除の対象になるのだろうか?

先日、親が病気で入院したのですが、治療費のほかに食事代や病衣レンタル代などがあり、どこまでが医療費控除の対象になるのかで迷っています。

そこでいろいろ調べてみたのですが、治療費の自己負担分はもちろん医療費控除の対象になり、加えて食事代についても対象になるようです。

このあたりは国税庁のサイトの「No.1126医療費控除の対象となる入院費用の具体例」の箇所に掲載されています。

ただ、病衣レンタル代についての具体的な記述はなく、ネット上のサイトでも対象となるならないで意見が分かれていると感じています。

結局、明確な根拠は見当たらなかったため、これはあくまで根拠のない不確定情報であり、私見であるため、誤っている可能性も多いにありますが、当サイト運営者は「医療費控除の対象外」として計算することにしました。

この判断にいたった経緯については、国税庁に以下の記述があったためです。

(1)入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。

これによると「寝巻きや洗面具などの身の回り品」とあり、「これは医療費控除の対象にはなりません。」とあります。

病衣も一種の寝巻(パジャマ)のような身の回り品かと思うので、寝巻が対象とならない以上、病衣についても対象にはならないとぼくは判断しました。

もし寝巻が治療に必要で医療費控除の対象になるのでしたら、病衣についても対象になると思いますが、そうではないため対象外なのだろうと思います。

おそらく、病院によっては自分でパジャマを持参してもらうところもあるでしょうし、用意できない人や洗濯してくれる家族がいない人は、病院でのレンタルも可能というシステムかと思います。

もし自分で用意する人は医療費控除の対象外、病院でレンタルする人は対象になるのでしたら、それはおかしな話になってしまいます。

病衣レンタルが強制の場合でも、それは病院側の都合であって、医師の治療に必要かどうかという視点では必要ではないため、対象外となっているのだろうと思います。

もし医師が治療上の都合で病衣が必要ということでしたら、医療費控除の対象にはなるかと思いますが、パジャマや病衣に治療効果があるとは思えません。

そのため、ぼくは病衣については医療費控除の対象外と判断しました。

しつこいようですが、上記の結論はあくまで当サイト運営者の私見のため、明確な根拠があるわけではありません。誤っている可能性もあるため、正確をきすためにも国税庁に確認されてみることをおすすめします。

posted by 給付金バンザイ! at 10:39│税務処理