「年金生活者支援給付金」の扶養関係はどうなっているのか?

消費税増税分の使い道として、年金額が少ない人には毎月5000円ぐらいの給付金が支給されることになりましたが、これは住民税非課税が原則となっているようです。

以前、この「年金生活者支援給付金」の要件については当ブログでも予測していましたが、概ね、想定内の条件だったと感じています。

まず、所得関係の支給要件としては以下のようになっていました。

② 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が、老齢基礎年金満額相当(約78万円) 以下であること

ポイントは「給与所得」という点にあるかと思いますが、パート年収103万円の場合、給与所得は38万円になり、ゼロにはならないかと思います。基礎控除(※38万円)までを含めると所得はゼロ円になりますが、給与所得までをゼロにするには年収65万円の壁が発生することになるのかもしれません。

また、非課税についての支給要件もありました。

③ 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること

これがまたクセモノで、この住民税非課税というのは均等割りまでを含めて非課税という意味になるため、何かとややこしいものがあります。

ここで疑問が生じてきますが、以前の「臨時福祉給付金」の場合、その要件として、「住民税の均等割が課税されている方の扶養親族等」の場合は支給されなかったかと思います。

けれども、今回の「年金生活者支援給付金」については、この課税されている人に扶養されているかどうかの要件は特に何も見当たりませんでした。

記載されていないということは、扶養されていても問題ない気もしますが、前回はNGでなぜ今回はOKになるのか、いまいち意味の分からない制度になっています。

そもそも、年金で月額5000円を増やすには現役時代に何百万も払ってないと増えないものです。現役時代に払ってないのになぜ増えるのか?払ってないものが得をする制度かと思います。年金制度については不公平感が増すばかりと感じております。

posted by 給付金バンザイ! at 16:11│年金

第3号被保険者制度の謎

今後、制度の廃止が検討されている専業主婦の「第3号被保険者」についてですが、不公平な制度であることから独身男女からの不満の声が高まってきています。

この第3号年金についてですが、月給30万円のサラリーマン夫妻と月給30万円の独身OLがいた場合、納める厚生年金保険料は同じであるものの、サラリーマン夫妻の方は本人と第3号で二人分の国民年金を納める形になっています。

その結果として、将来的に二人分の年金を貰えることになるわけですので、これが第3号被保険者が「年金のタダ乗り」といわれる所以です。厚生年金保険料は標準報酬月額で決まるため、第3号の有無で保険料に違いがない点が不公平なのだろうと思われます。

ただ、社会保険料は会社との折半のため、第3号分の保険料も負担する形になってしまいますと、企業側の負担も増加してしまいます。そのため、制度の廃止については経団連からの反発も予想されています。

なぜ、このようなおかしな制度になってしまったのでしょうか?

これは、いずれ自分の結婚した場合、妻の国民年金を払わないですむため、これまでは独身男女もあえて強く反対することはなかったのだろうと思います。

けれども、現在は未婚社会へと突入してしまったため、一生を独身で過ごす男女も多くなってきており、それらの人からの反発の声が次第に強くなってきたものと考えられます。

最近は加入逃れ事業者の摘発が相次いでいますが、今後は第3号被保険者制度の廃止も含め、聖域なき改革が実行されていくのかもしれません。

posted by 給付金バンザイ! at 21:37│年金