年金生活者支援給付金の「所得」とは何を意味するのか?
来年の10月に消費税10%への増税が予定されていますが、政府はその際の景気対策として「年金生活者支援給付金」を予定しているようです。
これは最大で月額5千円(年間6万円)が給付されるものですが、年金受給者であることに加え、年間所得77万円以下であることなどが要件となっています。なぜ77万円なのかの詳細は不明ですが、おそらくは年金を満額貰っている人以下の水準に合わせてきたものと思われます。
うちの母親は貰えるのかを試算してみたのですが、年金額は月額6万円とのことだったので、年間72万円、それに加えてパート収入が年間約84万円程度があるようです。
合わせると156万円となり、これでは77万円をオーバーしてしまいます。
ただし、給与所得には給与所得控除があるため、84万円から65万円を差し引くと給与所得が19万円となり、年金収入と合わせると91万円となりました。
また、基礎控除までを含めると所得がゼロにはなりますが、この場合は年金収入のみの72万円となり、私の母親も受け取れることになります。
この「所得」が給与所得のことを言っているのか、基礎控除までを含めた課税所得のことをいっているのかは定かではありません。
法令には「前年中の公的年金等の収入金額と前年の所得との合計額」とありますが、どちらとも判断がつかない状態になっています。
また、間違いやすい点としては、年金については所得ではなく「収入金額」となっているため、控除を差し引く前の収入金額ということになるかと思われます。
来年10月に予定されているとのことですので、単に給与所得の場合なら今年のパート収入を年間65万円以内に収めて給与所得をゼロにするべきですし、課税所得の意味なら103万円まではパートがOKということになるかと思います。
結論としましては、文面だけではわかりませんでした。
おそらくは基礎控除を含めず、「年金収入」+「給与所得」という意味かと思いますので、うちの母親はパートをセーブしないともらえないだろうと考えています。このあたり、「所得」にも総所得や課税所得などで意味が違ってきますので、正確な情報を提示するべきではないかと思います。
いずれにしても、パートで働いたら逆に損をするゾーンは確実にあるかと思います。
例えば、上記の例ならパート収入で70万円以内なら6万円もらえる計算になりますが、頑張って71万円以上働いたら6万円貰えないことになるわけです。
どこの誰が考えたのかは知りませんが、本当におかしな制度だなと思います。
【追記:】このグレーゾーンについては、ギリギリで所得要件を満たさなかったとしても、合計額が約88万円までの者に対しては補足的な給付がされるとのことです。