マイナンバー未対応の罰則がよく分からない

マイナンバー制度が5日からスタートしました。

私は中小企業の代表をしているのですが、正直、マイナンバー対策はまったく何もやっておりません。そもそも何をすればいいのかも知りませんし、やる必要があるのかという疑問もあるのですが、おそらく年末の法定調書を作成する際に、支払い先のマイナンバーを記載して提出すればいいのかなぐらいの認識です。

その際に、支払い先の個人からマイナンバーを教えてもらい、それを記載して提出すればいいのだろうぐらいの感覚です。

けれども、もし従業員から嫌だっていわれたら面倒くさいです。教えてやるもんかって言われたらどうすればよいのでしょうか?そんな従業員は解雇しちゃっていいんでしょうか?

また、慎重に管理したとしても、間違って漏えいしてしまった場合の厳しい罰則を考えるとそんな危なっかしいものは管理したくないです。

そこで調べてみるとマイナンバーを記載しないことの罰則は今のところは特にないようなのです。番号が記載されていないとしても、法定調書などの書類の提出自体は受理されるようです。番号を管理するリスクと天秤にかけると、あえて記載しないで今までどおりに提出するという方法も考えられると思います。

マイナンバーの厳しい罰則をあおっているサイトが多いですが、今までどおりにやってれば問題ないんじゃねっていう気がします。

ただ、番号を記載しないことによって、税務調査が入りやすくなったりだとか、あるいは支払った報酬の損金計上が否認されるなどになると面倒なので判断に迷うところではあります。

問題はマイナンバー導入は義務ではあるものの、「管理しない罰則」は今のところないようなのですが、「管理した上で漏えいした際の罰則」が重すぎることです。ただ単に努力目標であるのなら、役所の都合でそんな面倒なことに付き合っている暇はございません。

これがもし、具体的な罰則があるのなら、企業側としても従業員に有無をいわせずに強制的に番号を提出させることができますし、もし嫌だというのなら給与を払えないので従業員をクビにすることもできます。

けれども、罰則が何もない単なる努力目標で書類自体は受理されるというのなら、あまり強く言えなくなってしまうので非常に中途半端です。もし解雇したのなら、それはそれで労働法に引っかかってしまいますので、このあたりをはっきりさせてもらいたいのです。

NHKの契約みたいな、一応は契約は義務なんだけれども、契約しなくても具体的な罰則はないみたいな、何だかよくわからないシステムも多いです。あるいは、個人会社の社会保険加入は法人なら義務ではありますが、実際はかなり多くの法人で未加入のままでやっているところも多いです。これは不公平だと常々感じている次第です。

義務ではあるんだけれども、対応しない場合の具体的な罰則がないテキトーな制度がけっこう多いのです。役所や政府の怠慢であると思うのですが、やるならやるではっきりしてもらいたいものです。

そのような類の機能しない制度になって、税金が無駄になってしまうのではないかと危惧しております。

posted by 給付金バンザイ! at 00:14│税務処理