2017年・低所得者給付金(15,000円)の給付時期を予測

2017年に配られる低所得者給付金は1万5千円が予定されています。

ただ、この支給要件について、公式ホームページを見てもなんだかよく分からない内容となっています。

僕が調査した限りでは、住民税について、所得割も均等割も両方が課税されない人が対象になると読めるのですが、これが2016年の所得に対する2017年の6月に請求される住民税のことをいっているのか、それとも2015年の所得に対する2016年の住民税のことをいっているのか、さっぱり見当がつかないのです。

通常、「何年度の住民税」といった場合、その前年の1月1日~12月31日分の所得に応じて課税されるものになります。なので、平成28年度の住民税といった場合、その前年の平成27年1月~12月の所得に応じて課税される住民税のことを指しており、同様に平成29年度の住民税といった場合、平成28年の所得に応じて課税されるものになります。

ちなみに、今年の平成28年度の3万円の高齢者給付金については、平成27年度の臨時給付金の支給対象者を要件としたため、これは2年前の平成26年1月~12月の所得に対する住民税が対象となります。

つまり、今年の3万円の給付金を受け取るには、2年前の時点ですでに勝負は決まっていたわけですので、去年の時点で年収を調整しようとしても無駄だったわけです。

これは非常におかしな話で、今年配る分については去年の所得を対象とするべきです。役所の怠慢から27年度の臨時給付金の実績を流用したものと思われますが、2年前の所得によって決めるなど怠慢以外の何ものでもありません。

ただ、2017年の15,000円の低所得者給付金については、その対象が高齢者だけではなく、低所得者となっていますので高齢者給付金の実績は流用できないものと思います。

となると、2016年の1月1日~12月31日の所得に対する2017年の6月に請求される住民税について、所得割も均等割りもともに非課税となる人が対象になるのではないか、僕はそう予測しております。なので、配られるのは2017年の6月以降で、おそらくは9月ごろから申請がはじめり、実際の支給時期は11月ごろになるのではないか、僕はそう大胆に予測しております。

報道によると、対象者は約2,200万人にのぼるようですが、課税されている人に扶養されている人は除外されるため、人数はもっと少なくなることが予測されています。

ちなみに、僕自身は高額納税者であるため、支給対象とならないのは致し方ありませんが、僕が扶養している親まで支給対象とはならないのはとても残念です。また、資産家の方で働かずに遊んでいる人も支給対象となっているケースがある一方、非正規労働者で低賃金なのに、ほんのちょっとだけ課税される人などは対象とはならず、このあたりは不公平な制度といえるかと思います。

個人的には、マイナンバー制度をお金をかけて作ったわけですから、株式を保有しているニーサなどの証券口座を開設している人は対象外にするなど、資産に応じた給付金のあり方を検討する時期に来ているのではないか、そう考えております。

posted by 給付金バンザイ! at 18:24│給付金の最新情報