会社側は特別徴収税額決定通知書で従業員のマイナンバーがわかる

マイナンバー制度が発足してそろそろ2年が経過しますが、特別徴収義務者へ送付される住民税額通知書に従業員の個人番号が記載されていることで物議をかもしています。

この住民税の特別徴収税額決定通知書にも2種類があり、「従業員への配布用」と「会社担当者用」とがあります。従業員はこの通知書で住民税の天引き額の詳細を把握することができ、会社担当者はこの通知書にしたがって給与から天引きすることになります。

従業員のマイナンバーが記載されているのは、会社担当者へ送付される一覧表になりますので、従業員側では会社側にマイナンバーが通知されていることは分からないわけです。

マイナンバー導入当初、会社にマイナンバーを教えることを拒否する人がなかにはいたかと思いますが、従業員が教えても教えなくても、この住民税額決定通知書にて判明してしまうため、まったく意味がなかったということになります。

また、会社が従業員のマイナンバーを収集するのに、これまで本人確認などの面倒な手続きを踏んでいたわけですが、これらはすべて茶番だったことになります。

住民税額決定通知書で従業員のマイナンバー一覧が送付されるなら、最初から会社へ通知すればよかったのではないでしょうか。

このようなことから、住民税額決定通知書にマイナンバーを記載するのはおかしいという話になっており、日弁連などは個人番号の記載欄を削除するよう意見書を提出しています。

ぼくとしては、このように中度半端でちぐはぐな制度は見直すべきと考えておりまして、実態としてマイナンバーが会社側へ送付されているのなら、もっときちんとした形で正式に一覧を送付するべきではないかと考えています。

個人番号を通知するならする、しないならいかなる形でもしない。どちらかにしてもらいたいものです。

posted by 給付金バンザイ! at 11:20│税務処理