「持続化給付金」不正受給についての個人的な見解
新型コロナの個人向けの特別定額給付金とは別に、事業者向けとして持続化給付金が予定されています。
この持続化給付金の趣旨としては、新型コロナ感染拡大に伴うインバウンドの急減や営業自粛で大きな影響を受けている事業者に対し、事業の継続を支えるために給付されるものです。
けれども、新型コロナとはあまり関係のない業種まで支給されてしまうことで不正受給が懸念されています。
例えばですが、私はネット関連事業で法人化しており、新型コロナによる直接的な影響はありません。基本的には人と会わない仕事のため、飲食店などのようにウイルス感染拡大防止のために自粛をする必要がない業種になります。
ただ、支給要件は前年同月比で売上半減となっており、新型コロナとの因果関係を証明する必要はないため、年末までにひと月でも売上が半減しさえすれば200万円がもらえてしまうことになります。単純に考えて、仕事を2週間休めば、実際に給付を受けられてしまうことになるわけです。
金額的にも個人向けの特別定額給付金が10万円であるのに対し、持続化給付金は200万円のため無視できない金額です。
ただ、形式的には支給要件を満たすとしても、新型コロナとの因果関係が薄いという点でのちほど不正受給と判断された場合は問題となる可能性があるため、このあたりの経営判断は非常に難しいものがあると感じています。
ポイントを整理しますと、以下の4点になります。
①制度の趣旨を考えると道義的な面で問題がある
②形式的には支給要件を満たすことができる
③新型コロナとの因果関係が全くないわけではない
④因果関係の証明は求められていない
新型コロナとの因果関係の有無で役所と見解の相違の余地が出てくる可能性はありますが、証明する書類の提出は求められていないため、因果関係がないと証明されなければ、不正受給にはあたらないと私は解釈しています。
おそらく、不正受給というのは、明らかに見解の相違の余地のない、書類や事実関係での意図的な偽造や虚偽があった場合ではないかと考えてます。
あくまで個人的な見解にはなりますが、明らかに新型コロナとの関係がないと証明できる場合を除いて、問題にはならないと感じています。
ただ、幸いにもそれほど大きな影響はなかったため、自分の良心の声に従い、今回の持続化給付金については辞退させて頂く予定でおります。
事業者たるもの、社会に貢献するために働いているわけですので、制度の欠陥をついて利を得るような行いをすべきではありません。それが事業者が社会の公器たるゆえんなのです。
もちろん、実際に影響が大きくなれば躊躇なく申請しますが、今のところは様子見かなと感じております。